国引きメッセで、島根県障がい者虐待防止.権利擁護研修開催です。

2018/02/06

大雪の中、松江に出張です。亀の子 を7時40分に集合して出発です。大田から雪は吹雪いています。出雲ではもう渋滞です。9号線では時間がかかるので、高速で行く事にしました。宍道湖サービスで休憩して、走ります。10時開始ですが、ようやく間に合いました。2時間とちょっと掛かった事になります。250人の受講者ですので、もう席がありません。一番前しかに開いていませんので、その特等席に陣取りました。そして、時間通りに始まりました。今回は、島根県社会福祉士会さんが島根県からの委託により実施されました。島根県の社会福祉士会さんもやるもんだなぁと、以前を知っている私は、嬉しくなりました。国の厚労省は、法律を制定し、法の整備を行い、様々な法を整備してきました。しかし、いくら法の整備が整ってきても、一般市民には、なかなか、行き届かない現実があります。今回、学んだ虐待防止法の整備にしても、実は、平成12年には、児童虐待の防止等に関する法律成立。平成13年には、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(DV防止法)。平成17年11月には、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律成立。平成23年6月には、障がい者虐待防止、障がい者の養護者に対する支援等に関する法律成立。平成24年10月法律施行、⭐️全都道府県が「障害者権利擁護センター」の業務を開始。また、合わせて全市町村が単独又は複数複数の市町村で共同して「市町村虐待防止センター」の業務を開始。とあります。

しかしです。この様に法律は整備されて来ましたが、実際、それがちゃんと機能しているかと言えば、機能していないのです。私は、それは、「絵に書いた餅」のようだと言っています。

実際に、私は、数々の事例を一つ一つ、丁寧に解決してきたなぁと、実感します。その時に、悔しい思いをして来ました。それは、多くは、市役所だったり、保健所だったり、警察だったり、しましたね。

今回は、島根県弁護士会の佐藤力(つとむ)氏の話は、実に素晴らしいお話しでしたね。弁護士は、六法全集で戦う。法的な判断は弁護士がする。自己決定権、意識決定権は今後の課題だと言える。

ここにお集まりの方達に、今日はお土産です。もし、何か困った事があれば、「弁護士の佐藤力と知りあいと!声をかけてください。」