2014/08/27
本年3月に告示されました。「良質かつ適切な精神障害者に対する医療の提供を確保するための指針」が出されました。厚労省から出たものです。
1ページから15ページに、具体的方策がびっしり書きしたためてあった。総論の(1)から(4)も、私にとっては、目の見張るものだった。
(1)精神障害者の地域移行及び入院医療のこれまでと現状
(2)長期入院精神障害者の地域移行及び精神医療の将来像
(3)将来像実現のための病院の構造改革
(4)その他として、居住の場としての活用も可との意見と居住の場としての活用は否との意見のまとめ
今回は総論の(1)精神障害者の地域移行及び入院入医療のこれまでと現状について、明記したい。
◎精神障害者の地域移行については、平成16年9月(2004年)に策定した「精神保健医療福祉の改革ビジョン」に基づき、様々な施策を行ってきたものの精神科入院医療の現状は依然課題が多い。
a.精神病床の人員配置基準は、医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)上、一般病床よりも 低く設定されている。
このことについて、私としては、一人の医師や看護職員が受け持てる患者数をもっと増やすべき だ。
b.1年以上の長期入院精神障害者は約20万人(入院中の精神障害者全体の約3分の2)であり、 その内毎年約5万人が退院しているが、新た毎年に約5万人の精神障害者が1年以上の長期 入院に移行している。
c.長期入院精神障害者は減少傾向にあるが、65歳以上の長期入院精神障害者は増加傾向とな っている。
d.死亡による退院が増加傾向となっている。(年間1万人超の長期入院精神障害者が死亡退院に より退院)
◎こうした現状を踏まえ、精神障害者の地域生活への移行を促進するため、平成25年6月に成立し た改正精神保健福祉法(※)に基づき以下の取り組みを行った。
(※)精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部を改正する法律(平成25年6月法律第47号)以下同じ。
a.改正精神保健福祉法に基づく告示として、指針(※)を定め、指針において、急性期の精神障害者を対象とする精神病床においては医師及び看護職員の配置を一般病床と同等とすることを目指すこと、新たに入院する精神障害者は原則1年未満で退院する体制を確保すること等を記載した。
(※)良質かつ適切な精神障害者に対する医療の提供に関する指針(平成26年厚生労働省告示第65号)以下同じ。
b.医療保護入院者を中心として退院促進のための措置を講じることを精神科病院の管理者に義務付けた。
◎また、第4期障害福祉計画(平成27~29年)に係る国の基本方針(※)においては、1年以上の長期在院者数の減少等に係る成果目標を設定した。
※障害福祉サービス及び相談支援並びに市町村及び都道府県の地域生活支援事業の提供体制の整備並びに自立支援給付及び地域生活支援事業の円滑な実施を確保するための基本的な指針(平成18年厚生労働省告示第395号)以下同じ。
となると、やっと、具体策で新規入院患者は1年以内に退院すること。このことは、外国では、1年間も入院はしていないことを知るべきなので、原則などと、言わずに退院とすべきだ。
そして、具体的な退院数値を列記し、成果を公開すべきだ。
そして、絵に描いた餅にならないように、本気で、精神科医療の改革に取り組むべきだ。
一番に希望を抱いているのは、当事者であり家族であることを、しっかり認識して欲しい。
まずは、総論の(1)から始まりました。次には、また、今度にしましょう。