2018/03/13
と、今日はつくづく思いました。特に若い利用者は、自由に伸び伸びと、羽ばたいて欲しいと思った。
そう思うと、日本国憲法は、大事な指針だなぁとも思いました。
日本国憲法第20条には、「信仰の自由は何人に対しても、これを保障する。いかなる宗教団体にも、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。何人も宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。」
日本では、近年明治・大正・昭和時代戦前・戦後~平成にかけて創始された比較的新しい宗教のことを新宗教(新興宗教)といいます。新宗教の教団は、350~400教団と言われています。新宗教の信者は日本人のおよそ1割を占めると推定されます。ここ大田市でも、様々な新宗教が存在している。天理教系でも、9つの新宗教がある。ここ大田でも、その中の2つが存在している。「ほんみち」と、「モラロジー研究所」があり、「創価学会」「立正佼成会」「成長の家」「幸福の科学」「実践倫理宏正会」等々存在している。
しかしながら、特に若い利用者達は、自由にのびのびと、人生を謳歌していただきたいと思う。例えば、親が新興宗教に入会していても、子ども達に入会を強制するものではないことを知っておいて欲しいと願う。
そして、もし、強制するならば、その行為は「虐待行為」だと言うことを理解して欲しい。それでも、分からなければ、「日本国憲法第20条にて、信教の自由は何人に対しても、これを保障することが記載されている」と、私は発言したい。